(目的)
第1条 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会(以下「この法人」という。)は、会員間の情報共有や情報交換を目的としてニュースレターを発行する。
(発行)
第2条 原則として年2回発行する。
(編集)
第3条 会長から委嘱された幹事がニュースレターの編集を担当する。
2 ニュースレター編集担当幹事(以下「担当幹事」という。)は、理事・幹事の意見を参考にしながら、ニュースレターの編集を行う。
3 担当幹事はニュースレターの構成と執筆者を決定する。
4 会員は、ニュースレターに投稿することができる。担当幹事は、理事・幹事の意見を参考にして、投稿原稿の採否を決める。
(原稿)
第4条 執筆者は、原則として電子メールでこの法人の事務局に原稿を送付する。
2 担当幹事は、原稿の校閲を行う。
3 執筆者が非会員の場合は、この法人は原稿料を支払うことができる。
4 ニュースレターに掲載された著作物の著作権は、特別の断りがない限りこの法人に帰属する。この法人の著作権の取り扱いについては別に定める。
(広告)
第5条 ニュースレターに企業広告を掲載することができる。
2 賛助会員はニュースレターに広告を掲載する権利を有する。
3 掲載料は原則として広告スペースの大きさによって決められ、賛助会員とその他の企業を分けて別途定める。賛助会員の広告スペースは、原則として納入された賛助会員会費の口数によって決められる。
附則
このニュースレター規定は、平成24年6月1日から施行する。